about

本会のご案内

公益社団法人 新潟県栄養士会は、目的を同じとする管理栄養士・栄養士の組織する専門職能団体です。
食育推進や介護予防等に取組み、栄養・食生活の支援を行い、県民の健康づくりに貢献します。


御挨拶

平素は公益社団法人新潟県栄養士会に対し多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、令和6年6月の本会通常総会にて会長職に就任いたしました。
身にあまる重責ではございますが、医療、福祉、行政、地域、受託給食会社、薬局、小中学校、専門学校・大学などの管理栄養士・栄養士の力を集結し、個人では解決できない栄養課題を組織の力で解決し、社会に貢献できるよう、努力して参ります。

新潟県栄養士会は、「栄養(食)を通して、ひとびとが、いつ、いかなるときも、喜びと尊厳をもって幸せに生きることを支援する」ことを使命とし、最新の科学的根拠に裏付けられた高度な知識と技術を持って、保健・医療・福祉・教育・スポーツなど様々な領域の栄養課題の解決に資する事業を行っています。

主な取組みとして、新潟県栄養士会は、広報・情報部、事業部、学術部、研修部、栄養ケア・ステーション部を設け、健康づくり啓発事業(講演会・セミナー・イベントの開催、食育事業、ホームページ・機関紙・ラジオ・テレビでの情報提供事業など)、健康づくり支援事業(栄養相談、特定保健指導、低栄養予防事業、介護予防事業、在宅訪問栄養食事相談事業、在宅医療(栄養)推進事業、慢性腎臓病・糖尿病性腎症の重症化予防事業、災害支援事業など)を行っています。

さらに、調査・研究事業として、事業評価や栄養の学術の進歩に資する活動、会員のスキルアップを図るための研修事業を行っています。併せて、新潟県栄養士会は、人生100年時代を迎える中で、著しい社会環境の変化や人々のニーズの多様化、複雑化を踏まえ、誰一人取り残さず、全ての県民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現、さらには地域包括ケアシステム(重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるケアシステム)の構築に向け、各支部(村上、新発田、新潟市、佐渡、三条、長岡、魚沼、十日町、柏崎、上越)が地域のニーズに応じた活動を展開しています。

これら全ての活動を実効性のあるものにするためにも、他の職域や支部の管理栄養士・栄養士の連携(同職種連携)および多職種連携はもとより、顔や活動内容が見える組織づくり(見える化)を進めていきたいと思います。

管理栄養士・栄養士の皆様、各関係機関、各団体等の皆様の一層のご支援、ご協力を重ねてお願い申し上げます。


公益社団法人新潟県栄養士会
会長 斎藤トシ子


概要・沿革

会の目的

公益社団法人新潟県栄養士会は、目的を同じとする管理栄養士・栄養士の組織する専門職能団体です。食育推進や介護予防等に取組み、栄養・食生活の支援を行い、県民の健康づくりに貢献します。

概要

名称

公益社団法人 新潟県栄養士会

所在地

新潟市中央区下大川前通4ノ町2230番地 エスカイア大川前プラザ108号

TEL

025-224-5966

FAX

025-224-0510

設立

昭和20年(平成23年4月1日 公益社団法人に移行)

沿革

昭和20年

新潟県栄養士会 設立

昭和42年

機関誌「えいようし」創刊号発行

昭和43年

第15回日本栄養改善学会開催(新潟市)

昭和60年

「社団法人」として設立認可

平成3年

栄養士 生涯教育開始

平成7年

新潟県栄養士会設立50周年/第47回保健文化賞受賞

平成9年

新潟栄養・食生活学会を設立

平成14年

機関誌「栄養新潟」に名称変更

平成23年

「公益社団法人」として認定


会員

正会員

1025人(2026年6月末現在)

賛助会員

本会の活動を支援する個人または団体

本会の活動を支援する個人または団体

賛助会員名簿(PDF)


役員・組織


関連組織

日本栄養士連盟新潟支部

会員

公益社団法人新潟県栄養士会会員 他

会費

2,000円

HP

日本栄養士連盟


情報公開

事業計画・予算/事業報告・決算








専門職倫理の誓

前文

公益社団法人新潟県栄養士会(以下「本会」という。)は、かねてより栄養の科学とその実践の技術をもとに、食をとおして、ひとびとがよりよく生きることを保証する責務を付託された管理栄養士及び栄養士の団体として、職業倫理を確立し、これを会員ひとりひとりの日々の業務に息づく規範とすることに格段の意を用いてきた。
およそ職業倫理は、専門職業人の本質に由来するものであって、専門職業人は、これに則って業務を行う限りで、職業に対する誇りを保ち、社会に対する責務を果たすことになる。
職業倫理は、時代を超えて専門職業人を導く道標である。同時に、職業倫理は、その職業にある者が時代の要請にいかにして応えるかという、職業の存在意義に及ぶ問いを、今を生きるわたしたちに投げかけるものでもある。
ひとびとが食に求めるものは、日に日に複雑かつ多様化している。これらを受けとめて、ともに叶える道筋を指し示すことのできる専門職業人は、唯一、管理栄養士及び栄養士である。
管理栄養士及び栄養士は、食をとおして、ひとびとと社会の、現在と未来に責任をもつ見地に立って、みずからの役割の重さを深く自覚しなければならない。
本会は、本会の管理栄養士及び栄養士が、ひとびとと同時代を共有しつつ、次代を展望してたしかな歩を進める専門職業人であるために、従来の「倫理規程」をもとに、2008 年9 月の第 15 回国際栄養士会議(International Congress of Dietetics)で採択された理念を盛り込み、新たに職業倫理の体系を編むこととした。
本会の管理栄養士及び栄養士が、食をとおして、ひとびとがよりよく生きることをたしかなものとする職責を胸に、栄養の科学とその実践の技術に基づく栄養の指導を行ううえでの倫理の規範を自らに課して、これを遵守することを広く社会に宣明すべく、ここに、本会の名をもって、専門職倫理の誓を定める。

誓の綱領

わたしたち管理栄養士及び栄養士は、食をとおして、ひとびとが、いつ、いかなるときも、喜びと尊厳をもって幸せに生きることを支え助ける使命を担い、その達成に最善を尽くします

わたしたち管理栄養士及び栄養士は、ひとりひとりの食の営みに寄り添いながら、来るべき健やかな社会づくりに貢献し、そのために、同僚、専門職、その他の関係者と広く連携するとともに、その要となって協働の伸展に努めます。

わたしたち管理栄養士及び栄養士は、栄養の科学とその実践の技術により、食をとおして人の命を預かる職責を課された専門職として、生涯にわたりこれらの科学と技術の習得に努めるとともに、その進歩と発展を図り、その恩恵があらゆるひとびとに共有されるよう力を尽くします 。

誓の定め

わたしたち管理栄養士及び栄養士は、誓の綱領に基づき、専門職としての生涯をとおして次の定めを誠実に守ります。

《 ひとびとの願いとわたしたちの役割 》

管理栄養士及び栄養士は、喜び、いつくしみ、すこやかさ、その他ひとびとの食に託する願いをあますところなく受けとめ、願いを果たすひとりひとりの営みが尊厳あるよき生を開くよう最善の手立てを追究します。

《 自律の支援 》

管理栄養士及び栄養士は、ひとびとが食の営みを自ら律することを尊びながら、その最良の実りのために、栄養の指導をとおして、ひとりひとりに寄り添い、これを支え助けます。

《 多様性の尊重と公正な対応 》

管理栄養士及び栄養士は、多様な個性の共生のために、国籍、人種、宗教、思想、信条、門地、社会的地位、経済的状態、ライフスタイル、障がいの有無や内容、年齢、性別、性的指向などのいかんにとらわれることなく、正義の要求するところに従い、公正にひとびとに臨みます。

《 交流し共有する義務 》

管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導で接するひとびととの対話その他の交流を欠かさないようにするとともに、指導に関しひとびととの認識の共有に努めます。

《 みずから臨み識別する義務 》

管理栄養士及び栄養士は、みずからひとびとに臨んで、その心身の状況や栄養の状態をつぶさに捉え見分けたうえで、栄養の指導にあたります。

《 連携の義務 》

管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導が、保健医療、福祉、教育等の働きかけと密接に結びついて、ひとびとの食の営みに関する多様な需要をより包括的により
よく満たすものとなるよう、他の専門職その他の関係者と連携し、その要となって協働します。

《 受診等を勧める義務 》

管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導を行ったひとの心身の状況、栄養の状態にかんがみ、医師その他の専門職による診療や保健指導等の専門的対処を要すると
認めたときは、これら専門職への受診や相談等をそのひとに勧めます。

《 安全確保の義務 》

管理栄養士及び栄養士は、食の安全の確保に関し常に必要な注意を払うとともに、栄養の指導に際し、これにかかわる専門職その他の関係者の業務に、対象者の食の安全を損なうおそれのある事由を認めるときは、当該関係者との連携のもと、それによる被害等の発生を防ぐために必要な措置を講じます。

《 地域社会への責務 》

管理栄養士及び栄養士は、地域住民ひとりひとりの食の営みを支え育む地域づくりに参画するとともに、地域の食環境の整備とその最適な運用に取り組みます。

《 食文化の発展的継承と持続可能な社会への寄与 》

管理栄養士及び栄養士は、多様な食文化を尊重し、その保存と発展的継承に取り組むとともに、それをとおして培われる食生活のあり方と適切な環境の保全を礎
とする持続可能な社会のあり方との調和を図ります。

《 公益活動の義務 》

管理栄養士及び栄養士は、日常業務と両立させながら、公益活動を行う義務を負います。管理栄養士及び栄養士は、非常災害その他の事件や事故により不特定
多数のひとびとが、相当期間において適正な食事摂取が不能または困難な状況に見舞われた場合などにおいて、専門性を生かして、必要な救援や救護の活動に
取り組みます。

《 業務の求めに応じる義務 》

管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導の求めがあった場合には、正当な理由のない限り、これを拒みません。

《 守秘義務 》

管理栄養士及び栄養士は、正当な理由のない限り、栄養の指導に関して知り得たひとの秘密を他に漏らしません。管理栄養士及び栄養士でなくなった後において
も、この義務を守ります。

《 生涯研鑽の義務 》

管理栄養士及び栄養士は、学際的な統合科学である栄養学の実践者として、生涯にわたり研鑽に励み、高い専門的な知識と技能を維持し向上させます。

《 人格を培い開かれた存在となる義務 》

管理栄養士及び栄養士は、食をもって、命を癒やし、養い、もてなす職責を担うため、ひとりひとりの生きる営みの尊さに深く共感しうる豊かな心を培うよう
努めます。 管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導に関し、率直で誠実な態度と配慮に富んだ言動、そして、透明性のある業務をもって説明責任を果たし、信頼
しうる開かれた専門職となるよう努めます。

《 品位の保持 》

管理栄養士及び栄養士は、生涯にわたり、法令に反する行為、業務に関する不正な行為、そして、これらに当たると否とにかかわらず、管理栄養士及び栄養士と
しての品位を損なう一切の行為に決して携わりません。

誓の綱領

この誓は、平成30年6月16日に制定する。
この誓の改廃は、総会の決議を経て行う。